2009/10/20 9:00

いっしょうけんめい考えてみました。「出願後に婚姻によって姓が変わった場合」を想定して、それが出願人の場合は名義変更を届け出ることが必要(34条5項)。発明者の場合には、特に届出が必要とは規定されていないものの、氏名の変更は可能(方式審査便覧21.50)。で、O.K?