2009/2/24 9:00

@so_bot この場合、著作物をインターネット上のサーバに格納して、利用者がアクセスすることによってその著作物を見ることができるようにすることは「自動公衆送信」にあたると考えられて、利用者がそれを「受信」することを前提としているので、問題ないと解釈できます(第二条)。