2009/2/24 9:00

@taroleo 怒っちゃう先生の方が多いでしょうねえ。やはり分生でしたかw しかし、こうしてみると、シンプルで悪くないポスターではある(違

2009/2/24 9:00

@taroleo さっきこれをいったんエントリにしかけたのですが、最近いろいろマークされてる気がするので消してしまった。気弱な話だ。

2009/2/24 9:00

@so_bot あくまで条文が基本なので、一般論でなく、個別の事例について検討する場合は、その事例を見ないと何とも言えないと思いますが。

2009/2/24 9:00

@so_bot 最初に「携帯端末への複製」という例を出されたとき、その「複製」が何を意味するのかについて確認しないまま、私が話を進めたのがいけなかったですね。

2009/2/24 9:00

@so_bot この場合、著作物をインターネット上のサーバに格納して、利用者がアクセスすることによってその著作物を見ることができるようにすることは「自動公衆送信」にあたると考えられて、利用者がそれを「受信」することを前提...