2009/10/20 9:00
@kurimax おー。では私は来年から参加資格が!
@kurimax おー。では私は来年から参加資格が!
@katzchang 出願するときの願書には、戸籍名で発明者の指名を書かなければならないので、業績の連続性がひとめでわかりづらいというのがよく「不利な点」として挙げられますね。
@katzchang 実際、それが問題になるシチュエーションでは、発明者全員の署名が必要な場面がほかにもあると思うので、あまりストレスにはならないかもしれません。
@yumoruta 胸に迫ります……
@koenjitest その手があったー。とりあえず総菜コーナーのパックのごはんでなんとかしのぎました。ちなみに、こういうときの奥の手に、お好み焼きという手もしばしば使います^^
@shinpei0213 娘も迎えにいかなくちゃ
米がない(「傘がない」のメロディで)
@katzchang たぶんそうだと思いますー
@otaip ありがとうございますー。いろいろお付き合いいただいて大感謝です!
方式審査便覧が解釈しているのは直接的には特17条1項になるのかな。