2010/2/19 9:00

「改正法施行前の夫婦も施行後1年以内ならば別姓に変更できるが、子どもの姓はそのままとする。」[http://bit.ly/a3ucLO ] 法務省、夫婦別姓案を提示 相続の婚外子差別撤廃 – 47NEWS(よんななニュース)