Twitter2011/11/3 13:25 Posted on 2011-11-03 by pollyanna ちなみにこれは、特許・実用新案審査基準に示されている、「発明の課題を解決するための手段は示されているものの、その手段によっては、課題を解決することが明らかに不可能なもの」の例ね。 pollyanna pollyanna の投稿をすべて表示