@tsugorou あの記事はね、男性が女性に告白したときに断られる理由を、特許法の条文(特許出願を拒絶する理由に関するもの)にたとえてるネタなんだよ。だからたとえば、「もう、彼氏いるの」の特許法第39条は、「同じ発明の先願がある」という拒絶理由ね。だから企業研究者とか関係ないの
@tsugorou あの記事はね、男性が女性に告白したときに断られる理由を、特許法の条文(特許出願を拒絶する理由に関するもの)にたとえてるネタなんだよ。だからたとえば、「もう、彼氏いるの」の特許法第39条は、「同じ発明の先願がある」という拒絶理由ね。だから企業研究者とか関係ないの