Twitter2012/2/21 22:55 Posted on 2012-02-21 by pollyanna あれ? 関連意匠Bについての意匠登録が48条1項3号の無効理由を有するっていうの見落としてた。関連意匠Bを「独自に創作した」という事実と、関連意匠Bについての意匠登録が48条1項3号の無効理由を有することが両立するという設例なのか。 pollyanna pollyanna の投稿をすべて表示