2013/6/8 0:04

@ciona_yosi そんなイメージだと思います。つまり、「発明者」はあくまで発明をした人として認めるけれど、その産物としての発明の帰属を、最初から使用者に決めておきたい(のちのちその発明に基づく権利の価値がどう変動しようとも、権利の持ち主たる使用者の自由ということにしたい)。