Twitter2014/2/13 12:01 Posted on 2014-02-13 by pollyanna ちなみに「医療行為」は特許権による保護の対象にはならないので、あくまで「再生医療に関する製品」の特許権存続期間の話ですね。 pollyanna pollyanna の投稿をすべて表示