Twitter2015/12/16 20:46 Posted on 2015-12-16 by pollyanna 「これらの婚姻前に築いた個人の信用,評価,名誉感情等を婚姻後も維持する利益等は,憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとまではいえないものの」 エーーー pollyanna pollyanna の投稿をすべて表示