Twitter2015/6/9 14:38 Posted on 2015-06-09 by pollyanna PBPクレームで、権利行使するときには「物」で、特許の有効性を主張するときには「製法」で、みたいに切り抜けようとしても、そうは問屋が卸しませんよ、という話のように見える。 pollyanna pollyanna の投稿をすべて表示