Twitter2015/6/9 14:38 Posted on 2015-06-09 by pollyanna このままいくと、被告製品は原告特許発明の技術的範囲に含まれるけれども、原告特許に係る発明は物として新規性(または進歩性)がないので、特許は無効とされるべきものである、ということになるのかな。 pollyanna pollyanna の投稿をすべて表示