2015/6/9 15:40

白衣かつ実験器具で飲食とかよくできるなー。 / “リケジョ学生、白衣で接客…ビーカーでドリンク : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)” http://t.co/A4hPNb6F8V

2015/6/9 15:25

@tamatakemoto 福山潤さんやニノが殺せんせーだったのはそういうことかーって思いました! 過去編よかったですね。

2015/6/9 15:03

ただ、製法部分を除いた「プラバスタチンラクトンの混入量が0.5重量%未満であり、エピプラバの混入量が0.2重量%未満であるプラバスタチンナトリウム」だけで、物として明確に特定されていると主張することはできるような気がする...

2015/6/9 14:51

あ、その前に何より、物をその構造又は特性によって直接特定することができたはずなのにしてないんじゃないの(明確に記載してないんじゃないの)ということがある。

2015/6/9 14:38

このままいくと、被告製品は原告特許発明の技術的範囲に含まれるけれども、原告特許に係る発明は物として新規性(または進歩性)がないので、特許は無効とされるべきものである、ということになるのかな。

2015/6/9 14:38

PBPクレームで、権利行使するときには「物」で、特許の有効性を主張するときには「製法」で、みたいに切り抜けようとしても、そうは問屋が卸しませんよ、という話のように見える。