教育基本法第3条に「すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない」と定められていますね。東京医科大学の学則にも教育基本法に基づくと書かれています。 https://twitter.com/19760611/status/1024904965045673984
教育基本法第3条に「すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない」と定められていますね。東京医科大学の学則にも教育基本法に基づくと書かれています。 https://twitter.com/19760611/status/1024904965045673984