「行政文書管理ガイドライン(指針)」では、「審議会等や懇談会等については、(中略)開催日時、開催場所、
出席者、議題、発言者及び発言内容を記載した議事の記録を作成するものとする」となっている一方、
https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/kanri-gl.pdf
「行政文書管理ガイドライン(指針)」では、「審議会等や懇談会等については、(中略)開催日時、開催場所、
出席者、議題、発言者及び発言内容を記載した議事の記録を作成するものとする」となっている一方、
https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/kanri-gl.pdf