2022/10/21 17:21

「特許法102条2項による推定が一部覆滅される場合であっても、当該推定覆滅部分について、特許権者が実施許諾をすることができたと認められるときは、同条3項が適用される。」

https://www.ip.courts.go.jp/vc-files/ip/2022/2n10024.pdf