2022/2/18 17:15

個人的には納得いく判決。なんで原審では、検察官及び弁護人から事実の取調べの請求があったのを却下したのか。ガーゼは残ってるんだから(廃棄されたのはDNA抽出液)、もう一回ちゃんと定量検査したらいい。