Twitter2015/12/16 21:08 Posted on 2015-12-16 by pollyanna 「本件規定の採用した夫婦同氏制が,夫婦が別の氏を称することを認めないものであるとしても,上記のような状況の下で直ち に個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠く制度であるとは認 めることはできない。」 pollyanna pollyanna の投稿をすべて表示