2015/1/27 14:49

@konamih たとえば特許庁の審査基準(http://t.co/Za7VqGLXwy)には、産業上利用することができる発明に該当しないものの例として「オゾン層の減少に伴う紫外線の増加を防ぐために、地球表面全体を紫外線吸収プラスチックフイルムで覆う方法。」が挙げられています。