2013/10/4 13:02

パート・在宅勤務、自営業など基本的にすべての就労が対象。求職活動中、職業訓練を含む就学、夜間に働く人、同居の家族が子どもの面倒を見られるケースも対象。 / “朝日新聞デジタル:パートや求職中でも保育所利用可能に 子育て新制度 – …” http://t.co/Hx9MHKerB3