Twitter2012/2/14 13:35 Posted on 2012-02-14 by pollyanna @kuniesuzuki なんか変な返事に ^^; 今でも、この場合、商標法違反だと両方が成立というのはなさそうですね、という意味です。不正競争防止法なら刑法と両方の成立もあるかな? pollyanna pollyanna の投稿をすべて表示