2012/2/2 13:03

1)ブロマイド写真など肖像自体を鑑賞の対象として使用する場合(2)キャラクター商品のように、商品の差別化を図る目的で使用する場合(3)商品などの広告として使用する場合-に、パブリシティー権が侵害される / “ピンク・レディー敗訴 パブ…” http://t.co/lDQeRCT8