2020/5/29 12:10

よーくガイドラインを読むと、「審議会等や懇談会等については……」という当該記載はガイドラインの別表第1に示された業務に係る文書作成の項目におけるもので、その項目と同列だが別の項目として、「歴史的緊急事態に対応する会議等における記録の作成の確保」がある。