特許法の第51条に「審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない」と規定されてるのでそういう言い方になるんだろうけど、拒絶するときにあんだけいろいろ言うんだったら、特許査定してくれるときにももうちょっと誉めて! と言いたくなるよね
特許法の第51条に「審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない」と規定されてるのでそういう言い方になるんだろうけど、拒絶するときにあんだけいろいろ言うんだったら、特許査定してくれるときにももうちょっと誉めて! と言いたくなるよね